八 結果発表
特許庁から封筒が届きます。この中に結果が入っている訳です。
封を開けて中に「登録査定」がはいっていればおめでとう!!
30日以内に登録料を納付すれば晴れて商標とうろくとなります。
ちなみに、もし30日以内に支払いが出来なくても、30日以内だったら納付期限を延長することもできます。普通ですと、この延長の手続きは別でまた申請をしないといけません。しかし、特許庁に一度確認をする事をおすすめします。担当者にもよるのですが、30日の延長なら申請をしなくても良いよと言う人もいます。
なにはともあれ一度確認を取ったほうが良いかとおもいます。
しかし、この逆の場合もあります。
封筒の中身が「拒絶査定」だった場合は今回の商標はダメでしたと言うことです。
もしこの回答に不服な場合は、40日以内に意見書を提出しなさいと言うのがあるので一応意見書を出してみましょう。すると拒絶審査不服審判が行われ、登録審決を得ることが出来れば、一発合格のように登録料の納付に進む事ができます。それでもダメな場合は再び拒絶査定が届きます。
ちなみに・・・
余談ですが
特許庁に直接出願できると言いましたが、その簡単な説明です。
商標を出願する時はこの二カ所に行けば良いです。
特許庁受付出願支援課←この場所に願書を提出します。
工業所有権情報研修館←ここでは商標などで分からないことなどがあれば、質問や相談する事がで きるので、書類を出す前に分からないことなどがあれば、一度は行ってみ ても良いかもしれません。
Valuable information
Last update:2023/9/15